熱中症対策が義務化されます

query_builder 2025/05/19
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2025年6月1日から、労働安全衛生規則が改正され、事業主による熱中症対策が義務化されます。

WBGTという熱中症を予防するのに用いる暑さ指数があります。
このWBGTが28℃以上の作業場や、気温31℃以上の作業場で行われる作業を、1時間以上継続して行うことが見込まれる場合や、一日4時間を超えて行うことが見込まれる場合は、「熱中症を生ずるおそれのある作業」とされます。
そして、この「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う際には、事業主には、次の2つが義務付けられます。

〈義務1〉
「熱中症の自覚がある作業者」または「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を、あらかじめ定め、それを関係作業者に周知すること。

〈義務2〉
熱中症の悪化を防ぐために必要な措置の内容や実施手順を定め、関係作業者に周知すること。
具体的には、次のようなことを定めます。
1.      作業からの離脱
2.      身体の冷却
3.      医師の診察や処置を受けさせる
4.      緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先や所在地

会社が熱中症の発生のおそれがあることを認識していながら、その防止策を講じなかったために熱中症が発生した場合、会社は、労働者から安全配慮義務違反として損害賠償を請求される可能性があります。

また、当然に労働災害(労災)となります。

6月1日はすぐです。
もう時間がありません。
「熱中症を生ずるおそれのある作業」が発生する事業所では、早急に、改正労働安全衛生規則における熱中症対策(上記の義務1および義務2)を講じてください。


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いいづか社労士・FPオフィス

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