2025.05.28
2025年6月1日から、労働安全衛生規則が改正され、事業主に
WBGTという熱中症を予防するのに用いる暑さ指数があります。
このWBGTが28℃以上の作業場や、気温31℃以上の作業場で
そして、この「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う際には、
〈義務1〉
「熱中症の自覚がある作業者」または「熱中症のおそれがある作業
〈義務2〉
熱中症の悪化を防ぐために必要な措置の内容や実施手順を定め、関
具体的には、次のようなことを定めます。
1. 作業からの離脱
2. 身体の冷却
3. 医師の診察や処置を受けさせる
4. 緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先や所在地
会社が熱中症の発生のおそれがあることを認識していながら、その
また、当然に労働災害(労災)となります。
6月1日はすぐです。
もう時間がありません。
「熱中症を生ずるおそれのある作業」が発生する事業所では、早急
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いいづか社労士・FPオフィス
住所:埼玉県本庄市西富田1011 IOC本庄早稲田V棟 本庄早稲田ビジネスプラットフォームV103号室
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