こんひどいパワハラ・セクハラをする会社に社員は集まらない

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●今回はNPO法人労働相談センターと東部労組に寄せられた「職場のいじめ」の相談事例からひどいパワハラとセクハラを紹介します。


1.「社長から数え切れないほど暴力を振るわれている。仕事のミスを理由に足を蹴られたり頭を壁にガンガンと叩きつけてきたり、みぞおちを殴ってくる。足の皮はむけ、頭はたんこぶができる。恐怖心でビクビクし、嘔吐し、ついに精神科に通院するようになった」

これは、いじめというよりも暴行罪に該当します。診断書をとって警察に訴えた方がいいと思います。


2.「(社長が)朝から職場内に据えた監視カメラを見たり、パソコンで社員のあら探し。ゴミは社員が持ち帰る。何百枚もの不正伝票を作成させられる。まるで奴隷のようだ」

業務と称して社員の良心に反する違法行為を強要することも一種のパワハラといえる。どのような不正かは分からないが、事業者の法令違反を内部告発した労働者は公益通報者保護法で守られるので、監督官庁に通報すべきです。


3.ボス的上司が女性社員に「○○ちゃんは生理だから機嫌が悪い」「あんな顔で勃たねー」と言う。

こうしたボス的存在をけん制する体制になっていないのでしょう。

新入社員が「やっぱりブラックな職場に当たる確率の低い大企業に入りたい」と考えるのも仕方がありませんね。こういう話はいろいろなところに広がるので優秀な人材は集まらないし、社員の定着率も低くなります。


4.『ゴキブリがこの商品を持ってきたけど、どれにする?』などと言ったり、ゴキブリのイラストを書いた紙を渡してくる。耐えきれずに退職した。泣き寝入りするしかないのか。悔しい」

これはどんな言い訳をしようともアウトです。職場の上司や同僚は、なぜ注意をしないのでしょうか。なお、女性の人権問題に関しては、法務省がホットライン(0570−070ー810)を設けており、法務局職員や人権擁護委員が話を聞いてくれます。


パワハラ・セクハラで困っている人は、ひとりで悩まないで、いいづか社労士・FPオフィスに連絡してください。

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いいづか社労士・FPオフィス

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