2024.06.04
育児介護休業法でマタハラ防止のために、以下のことが事業主に義務付けられています。
1.事業主が方針を明確化し、従業員に周知・啓発すること。
2.相談窓口を設置し、必要な体制を整えること。
3.マタハラが起きたときは、迅速かつ適切に対応すること。
4.マタハラの原因や背景となる要因を取り除くこと。
5.プライバシー保護や不利益取扱い禁止措置を講じ、従業員に周 知・啓発すること。
●女性へのマタハラの事例として以下のようなものがあります。
①「育休を取得するなら辞めてもらう」などの言動で女性が育児休業制度を利用しにくくする
②「つわりぐらいで休むなら会社をやめろ。」などの言動で職場環境を悪化させる
●男性へのマタハラ(パタハラともいいます)
①育児休業制度はあるが、「男が育児休業を取るな」などの言動で育児休業制度を利用しにくくする
②育児休業を利用したら降格させられた
共働き世帯が増え、女性だけでなく、男性も育児に参加することが求めれています。
子育ては女性がするものだ、そのためには会社を辞めて専業主婦になればいい。その分、男性が働いて稼げばいいという時代は終わりました。
いつまでも、そんな考えに固執していたら、社員はどんどん辞めていきま
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いいづか社労士・FPオフィス
住所:埼玉県本庄市西富田1011 IOC本庄早稲田V棟 本庄早稲田ビジネスプラットフォームV103号室
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