御社の就業規則は大丈夫ですか(労使協定)

query_builder 2023/12/04
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★労使協定とは?


●労基法上、労働時間は一日8時間、一週40時間を超えて、労働者を働かせてはならないと決まられています。
もし、それ以上働かせれば、罰則が科されますし、労基署から、「一日8時間、一週40時間」以内の労働時間にするよう指導されます。
しかし、労使協定を結べば、「一日8時間、一週40時間」を超えて働かせることが可能となり、働かせても、罰則を科されなくなります。(労基法36条のいわゆる36(サブロク)協定です)

●労使協定が認められるものは、法で決まっています。
何でもかんでも、労使協定を結べば、労基法の基準を破ってもいいというわけではありません。
労使協定によって、その協定の範囲内で、労基法の規制を受けなくするこ
とができます。
それは、会社の実情にあった柔軟な対応ができるよう、労使の民主的な決定をすればいいということです。
労基法の最低基準を満たさず本当は違法であるものを、労使の決定によっ
て特別に違法でなくすという「免罰効果」があります。


●労使協定の締結方法
労使協定を結ぶのは、使用者(会社)と従業員代表者です。
従業員代表者とは、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、
その「労働組合」がなります。
そのような労働組合がなければ、労働者の過半数を代表する者がなります。
この「過半数代表者」を選ぶ方法が、間違っていることが多いので注意してください。
違法な手順で選んだ代表者との労使協定は「無効」となります。
(手順1)これから結ぼうとしている労使協定の内容を、全従業員に知ら
せます。
(手順2)可能であれば、代表候補者の意見が全従業員に知らされるべき
です。
(手順3)その後、投票や挙手などの民主的な方法によって、過半数代表
者を選出します。
この民主的な方法には、労働者の話し合いや持ち回りの決議でも大丈夫です。
この選出(選挙等)には、その事業場の全従業員が参加できます。
正社員はもちろんのこと、管理職、契約社員、パート、アルバイト等も含
まれます。

また、労使協定には、有効期限を定めなければならないもの(36協定、
1年単位の変形労働時間協定、裁量労働みなし労働時間協定等)と、有効
期限を定める必要がないもの(フレックスタイム協定、計画年休協定等)
があります。

ちなみに36協定は、労基署に届け出をしないと無効になります。

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いいづか社労士・FPオフィス

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