労働基準法には、賃金支払いのルールが定められています。
(労基法24条)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならな
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならな
この労基法24条には賃金支払い5原則が書かれています。
今回は、「全額払いの原則」についてお話します。
賃金は、全額を支払わなければなりません。
「そりゃ、そうだろ!」と思いますね。
でも、給料から、所得税や健康保険料を差し引いていません
それって、大丈夫なのでしょうか?
法律違反にならないのでしょうか?
実は、労基法24条は「法令に別段の定めがある場合または労使協定がある場合には、賃
と書いてあります。
ですから、所得税や雇用保険料、健康保険料や厚生年金保険料は、「法令に別段の定めがある」ので
よくあるのが社食の代金や親睦会費、組合費、社宅費用、社内預
しかし、何でもかんでも、労使協定を結べば差し引けるかというと
「根拠」や「金額」が明確でないとダメです。
遅刻や早退をした分の賃金を差し引くことは、問題ありませんが、制裁を課す場合は就業規則に規程が必要です。
また、社員が会社に与えた損害について給料から差し引くには、労使協定があっても本人の「同意」が必要です。
しかし、社員が故意又は重大な過失による損害以外で「全額」を弁償さ
会社は社員を雇って利益を得ているのですから、従業員が与えた損害について
いいづか社労士・FPオフィス
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