給料から勝手に控除してませんか?(就業規則&労使協定)

query_builder 2023/10/27
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労働基準法には、賃金支払いのルールが定められています。

(労基法24条)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

この労基法24条には賃金支払い5原則が書かれています。
今回は、「全額払いの原則」についてお話します。

賃金は、全額を支払わなければなりません。
「そりゃ、そうだろ!」と思いますね。
でも、給料から、所得税や健康保険料を差し引いていませんか?
それって、大丈夫なのでしょうか?
法律違反にならないのでしょうか?

実は、労基法24条は「法令に別段の定めがある場合または労使協定がある場合には、賃金の一 部を控除して支払うことができる」
と書いてあります。
ですから、所得税や雇用保険料、健康保険料や厚生年金保険料は、「法令に別段の定めがある」ので給料から差し引いても大丈夫です。

よくあるのが社食の代金や親睦会費、組合費、社宅費用、社内預金等は、労使協定を結べば、給料から差し引くことができます。

しかし、何でもかんでも、労使協定を結べば差し引けるかというと 「根拠」や「金額」が明確でないとダメです。

遅刻や早退をした分の賃金を差し引くことは、問題ありませんが、制裁を課す場合は就業規則に規程が必要です。


また、社員が会社に与えた損害について給料から差し引くには、労使協定があっても本人の「同意」が必要です。

しかし、社員が故意又は重大な過失による損害以外で「全額」を弁償させることは難しいです。

会社は社員を雇って利益を得ているのですから、従業員が与えた損害についても、会社も公平に負担することが原則です。

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いいづか社労士・FPオフィス

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